長期間放置された空き家空き地は様々な近隣トラブルの原因となる可能性があります。以下は、実際に弊社へ問い合わせのあった苦情・クレームの一部です。
- 隣家の庭木が自宅の敷地内に侵入し枯葉が散乱する
- ごみや不法投棄が前面道路に大きくはみ出ていて通行しづらい
- 枯れ葉やごみが雨樋を詰まらせているのでとても迷惑
- 腐朽した建築資材が敷地外まで飛び散り危ない
- 敷地内から害虫や悪臭がして洗濯物が干せない
- 強風が吹くと建築物が崩れそうで危ない
このような苦情・クレームがあった場合、放置しておくと事故などのトラブルや、訴訟問題に発展してしまう可能性もあります。
このような苦情があった場合、放置しておくと事故などのトラブルや、訴訟問題に発展してしまう可能性もあります。
更に、建物の補修や撤去、背の高い庭木の剪定など、ご自身で対応できない場合は専門業者を手配する必要が生じ、その場合、依頼業者の選定の手間や作業費用が発生します。また、作業当日にはご自身で現場に立ち会う必要もでてきます。
そして、苦情を言ってきている周辺住民と直接やり取りしなければなりませんので、ときには相手に嫌な顔をされたり、怒鳴られるといった精神的負担を強いられるケースがあるということも忘れてはいけません。日頃から適切な管理を行っていれば、このようなトラブルを事前に回避することができます。
日頃の空き家空き地管理もお任せください
遠方に空き家空き地がある方などもお気軽にお問合せください。
敷地外からの見回りは原則無料で承っております。
その他サービスは別途お問合せください。
相続登記が義務化されました
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
- 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。